遺言書とは、亡くなった後にご自身の想いを形にする法律文書です。

ご自身の意思が尊重されるので、民法による法定相続分に則らない分割方法や、誰に何を相続させるかを指定したいときに有効な方法となります。

しかしながら、遺言は法律に反する書き方や残し方をした場合は無効となりますので、ご自身の想いを形にするためには、法律の定めに従って、具体的に実現されるような内容や文面を考慮することが重要です。この点を疎かにしてしまうと、想いを形にできないばかりか、遺言書の有効・無効を身内同士で争うこともあり得ます。

なお、遺言には何を書いても自由ですが、その内容が法律的に効力があると認められるのは、次の10種類の事項となります。

民法が保護する10種類の遺言事項

①遺贈や寄附行為などの遺言者の遺産の処分
②推定相続人の廃除または廃除の取り消し
③法定相続分と違う遺産分けの時、相続分の指定または指定の委託
④遺産の分割方法の指定
⑤遺産分割の禁止
⑥相続人相互の担保責任の指定
⑦遺言執行者の指定
⑧民法の遺贈減殺方法
⑨認知
⑩未成年後見人の指定

 

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