法定相続人以外に財産を残したいときの扱いを佐久市の遺言書作成サポート長野が解説

人が亡くなると、相続が発生します。

相続とは、権利や義務の承継です。亡くなった人の財産およびそれに属する一切の権利、義務は相続人に移転することになります。
財産の相続人への移転については、民法に一般的な承継関係が規定されています。
民法の規定に従って相続人となる人を「法定相続人」といいます。民法では、この法定相続人について、遺産の受け取り分についても明確に規定しています。

しかし、民法で定まっている規定とは違った形で、自分の財産を相続人に承継させたいと願う場合もあるでしょう。

遺言をのこしていない場合、遺産は法定相続人に対し、法定相続の割合で承継されることとなります。仮に、法定相続人以外の人に財産を承継させたいと願っていても、自分の想いが相続の開始後に実現しないことになってしまいます。

法定相続人でない人に財産を残してあげたいときは、遺言書の作成を考えてみましょう。

法定相続人以外に財産を残す方法(遺贈)

「遺贈」とは遺言によって遺言者から受贈者(遺贈を受ける者)に遺産を承継する方法で、 遺言者が亡くなった時点でその効力が生じます。
遺贈は誰にどのような財産を承継させるか、を定めるもので、必ずしも法定相続人に対して承継されるものではありませんが、法定相続人以外に財産を残したいと思うときは、遺贈する以外の方法はありません。

なお、遺贈は贈与の一種ですが、贈与されるのが故人の遺産であることから、相続と同じ扱いになり、受贈者には贈与税ではなく相続税が課されます。

また、遺贈する場合には、他の相続人の「遺留分」を侵害しないよう注意が必要です。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類があります。

特定遺贈

○○の土地、○○の有価証券などのように、個々の財産を特定し、遺贈する方法です。
包括遺贈とは異なり、特に遺言に指定がない限り、受遺者(遺贈を受ける者)は遺贈されたものだけを取得し、故人がどんなに多くの負債を抱えていたとしても債務を引き受ける義務はありません。

包括遺贈

特定の財産を定めることなく、財産の○分の○を相続人の○○に、というように承継分を割合で定める方法です。
包括受遺者(包括遺贈を受ける者)は、実質的には相続人と同一の権利義務を負うことになりますので、借金等のマイナスの財産があれば、相続財産の割合に応じて債務を引き受けることになります。

自分の財産の状態や自分の望む財産関係の承継に応じて、この特定遺贈と包括遺贈とを有効に使い分けることがよいでしょう。

法定相続人以外に財産を残す方法(死因贈与)

遺贈のほかに、自分の死後に財産を相続人以外の者に承継させる方法として、「死因贈与」という方法もあります。
死因贈与は、課税の面では遺贈と同様に相続税扱いとなりますが、遺贈が遺産を受ける者(受贈者)の承諾を必要としない遺言者の単独行為であるのに対し、死因贈与は、遺産を贈る贈与者と財遺産を受ける受贈者との契約であり、両者が事前に合意しておく必要があるという点で遺贈と異なります。

遺贈の場合は、遺言者の意思のみで有効となり、受贈者との合意は必要ありませんので、受贈者と合意することを避けたいような場合は、遺贈が有用ということになります。